代 表 挨 拶
名 称 |
一般社団法人おおいた共同受注センター
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住所 |
〒870-0022
大分県大分市大手町2丁目3番17号 大手町太陽ビル601
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電話番号 |
097-529-7622
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代表理事
社会福祉法人豊肥福祉会 のびる園
衛本 恭輔
障がい者が地域で自立した生活を送るためには、就労により得られる工賃の確保が重要です。
とりわけ、一般就労が困難な障がい者にとって福祉的就労の場となる就労継続支援事業所を利用する障がい者の工賃水準が低く、その引き上げが課題となっています。
大分県内の多くの事業所は比較的規模が小さく、単独で生産・営業活動を行っているところが多いことや、就労支援施設に仕事を発注したいと考えている企業等にとって、どのような仕事を発注できるか、どこに連絡をすればよいかわからないという状況があったことから、共同受注の窓口となる事務局が設置されたところです。
現在、おおいた共同受注センターには、約100の会員事業所で業種別・地域別でネットワークが構築されるなど、様々な仕事が受注できる体制が整備されています。これまでの取組を更に強化し、民間企業等との連携をさらに深め、障がい者就労施設への発注拡大に取組んでいきたいと考えておりますので、皆様のご支援、ご協力をお願いいたします。
役員紹介
作業種別部会代表 |
団体・事業所名 |
所在地 |
担当者 |
農園芸部会 部会長 理事 |
株式会社裕徳 プラスONE |
別府市亀川東町12-8 |
小田 宣義 |
製造部会 部会長 代表理事 |
社福)豊肥福祉会 のびる園 |
竹田市大字三宅1559番地1 |
衛本 恭輔 |
販売部会 部会長 副代表理事 |
社福)べっぷ優ゆう |
別府市大字内竈1256番地10 |
大津 三郎 |
環境部会 部会長 理事 |
株式会社柏友 ソラマメ |
大分市花高松3丁目10-39 |
薬師寺 克己 |
印刷情報部会 部会長 理事 |
NPO法人みんなのあおぞら |
大分市萩原1丁目9-1 |
古賀周一郎 |
IT部会 部会長 理事 |
一社)雄和会 ベアーズ |
別府市扇山1組3-1 |
後藤 雄二 |
理事 |
一社)おおいた共同受注センター |
大分市大手町2丁目3番17号 大手町太陽ビル601 |
矢吹 政秀 |
監事 |
社福)太陽の家 |
別府市大字内竈1393番2 |
恒松 克巳 |
事務局
事務局長 |
矢吹 政秀 |
コーディネーター |
中村 美波 |
障がい福祉サービス事業所等活用促進協議会 委員名簿
区 分 |
法 人 名 |
委 員 |
役職等 |
氏名 |
企業団体 |
大分県商工会議所連合会 |
総務部長 |
宮崎 哲哉 |
企業団体 |
大分県中小企業家同友会 障がい者問題委員会委員 |
株式会社勉強堂 代表取締役 |
片山 勇 |
企業団体 |
大分県農業協同組合 (JAおおいた) |
本店農営業部営農企画課長 |
人見 泰則 |
企業団体 |
JA全農おおいた |
営農開発部営農対策課長 |
花木 正夫 |
地場企業 |
株式会社トキハインダストリー |
総務人事部長 |
徳永 和夫 |
地場企業 |
大分合同新聞社 |
社長室長 |
衛藤 良司 |
地場企業 |
株式会社SkyfarM |
代表取締役社長 |
鈴木 亮 |
全国企業 |
イオン九州株式会社 営業本部 |
大分・宮崎エリアマネージャー |
丸山 譲 |
企業 【販売会場等提供】 |
株式会社JR大分シティ (アミュプラザおおいた) |
常務取締役 |
工藤 真治 |
障がい関係団体 |
社会福祉法人新友会 ひまわり畑 |
施設長 |
羽矢 一弘 |
障がい関係団体 |
NPO法人福和会
| 理事長 |
都築 克宜 |
自治体 等 |
大分市障害福祉課 |
主事 |
山本 草平 |
自治体 等 |
別府市障害福祉課 |
係長 |
吉田 雅和 |
定款
一般社団法人おおいた共同受注センター
定款
一般社団法人おおいた共同受注センター定款
共同受注センター内 規
内 規
(趣旨)
第1条 この申し合わせ事項は、大分県障害福祉サービス事業所共同受注センター(以下「共同受注センター」という。)の、円滑な運営に必要な詳細事項について定める。
(会費)
第2条 共同受注センター会則第9条に定める会費は、正会員事業所及び賛助会員から、共同受注センター指定口座への振込みにより年度内に1回徴収する。(振込み手数料は事業所が負担する。)
2 事務局は、登録更新を希望する正会員及び賛助会員に対し、毎年3月に翌年度の会費の請求を行い、会員は所定の会費を4月1日から4月20までの期間に納入する。
また、年度途中からの入会時は、請求書の発効日から2週間以内に納入する。
3 事業所が正会員として入会する場合の入会金は、一律10,000円とし、年会費と併せて請求する。(一度退会した事業所が再入会する場合も同様とする。)
4 正会員の会費は年額24,000円とし、年度途中からの入会については、入会申請のあった月を含む3月期末までの残月数に、2,000円を乗じた額とする。
5 賛助会員の会費は、1口あたり5,000円とし、何口でも加入する事ができる。また、年度途中からの加入についても一律同額とする。
6 正会員及び賛助会員が退会する場合、いかなる理由によっても納入された会費等の返金は行なわない。
7 正会員数の変動等による運営財源の状況により、会費の見直しが必要となった場合は、運営委員会にて修正案を審議の上、総会の議決により実施する。
8 2018年4月20日までに会員登録した事業所は、特例として入会金を免除する。
(新規入会、更新及び退会)
第3条 正会員及び賛助会員は、所定の会員登録申請書を事務局へ提出の上、期日までに会費の入金が完了された時点で入会が承認される。
2 正会員及び賛助会員の年度更新については、自動更新とし、3月20日までに退会届けによる退会の意思表示が無かった場合は、事務局より次年度の会費の請求書を郵送し、指定期日までに会費の入金が確認された時点で更新とする。
3 正会員及び賛助会員が共同受注センターから退会しようとする場合は、所定の退会届にて事務局へ申請する。
4 会員事業所が事業廃止を行った場合は退会とする。また以下に該当する場合は、運営委員会において、過半数の賛同により退会処分とする事ができる。
(1)会員に相応しくない行為や、会則に違反する行為が認められた場合。
(2)法令違反等により、指定取り消し等の処分を受けた場合。
(3)督促を受けた日から、理由なく2ヶ月以内に会費が納入されない場合。
(4)その他、共同受注センター会員に相応しくないと認められた場合
5 一旦退会した事業所から再入会の申請を受けた場合は、運営委員会にて過去に退会に至った経緯等を鑑み、再入会を許可するか審議の上決定する。
(会員、非会員事業所の処遇)
第4条 共同受注センターが得た受注案件の斡旋は、原則として会員事業所を対象とする。ただし、会員事業所で対応が困難な場合は、非会員事業所へも情報提供を行う。
2 非会員事業所が共同受注センターから仕事の斡旋を受ける場合は、原則として会員登録を行なう事を条件とするが、短期間作業などの場合は事務局と協議のうえ、別表1に定める仲介手数料の支払いを選択する事ができる。
3 共同受注センターが主催(協賛含む)する販売会や研修会に、非会員事業所が参加する場合は、別表1に定める所定の参加料を徴収する。
(契約と報酬の支払い)
第5条 会員事業所への仕事の斡旋や、商品販売の仲介に係る手数料等は無料(県庁店舗は除く)とするが、代金の振込み手数料や、印紙税等の個別に係る実費については事業所が負担する。
2 事務局が斡旋した仕事等を会員事業所が受託する場合は、発注元と受託事業所にて必要な契約等を行ない実施すること。ただし、諸事情により止むを得ない場合は、事務局が契約の代行をする場合もある。
3 非会員事業所への発注に際しては、発注元、受託事業所、共同受注センター(社会福祉法人 太陽の家)とで3社契約を行い、作業等の報酬は事務局が発注元に請求した後、事前に定めた所定の手数料を控除した額を、受託事業所の指定口座に振り込む事とする。
4 非会員事業所への仕事等の斡旋に際し、共同受注センターの受領する仲介手数料が5,000円未満となる場合は、共同受注センターから事業所への、代金振込みに係る手数料は事業所の負担とする。
5 会員、非会員に関らず、事業所が受託した作業等や、販売商品の納期、品質、苦情対応、事故等についての処置と賠償責任は、全て受託事業所が負うものとし、共同受注センターは一切の責任を負わないものとする。
(事業の廃止)
第6条 共同受注センター事業を廃止する場合の運営財源の残余金については、最終月に在籍している会員に対して、徴収した会費総額の割合に応じて返還する。
(緊急時の処置)
第7条 この申し合わせにおいて定めのない事項で、緊急に処理を要する事案については、運営委員会で協議の上、過半数の賛同をもって暫定処置を行なう。また、該当事案については後の総会の議案にあげ、正式な議決を行なう。
別表1(内規第4条)
(会員・非会員の処遇)
内規第4条の大分県共同受注センター事業の非会員事業所の処遇に際しての事務手数料等については以下に定める。
1 販売会等の出店に係る手数料等
費用の内容 |
非会員事業所 |
会員事業所 |
事務局への事務手数料 |
売上げの10% |
無料 |
会場使用料(有償の場合) |
出店数按分額 |
無料 |
備品リース料(テーブル、クロス、テント等) |
実費(持参時は不要) |
無料 |
会場等が別途販売手数料を徴収する場合 |
事務局+会場の手数料実費 |
実費負担 |
2 県庁店舗での出店に係る手数料等
費用の内容 |
非会員事業所 |
会員事業所 |
販売委託料(人件費、消耗品、管理費) |
売上げの20% |
売上げの12% |
3 仕事の仲介(短期間作業)、販売の仲介(スポット)に係る手数料等
仲介する事案 |
非会員事業所 |
会員事業所 |
メンテナンス、除草作業等(工賃以外に消耗品や廃棄等のコストが掛かる作業) |
売上げの20% |
無料 |
企業内の施設外作業等(工賃以外に、コストの少ない作業) |
売上げの20% |
無料 |
製造、軽作業などの施設内作業 |
売上げの10%
(受注額により要相談) |
無料 |
事業所商品の販売仲介 |
県庁店舗での仕入れ販売として処理(手数料は店舗と同率) |
無料 |
その他取り決めのない事案 |
原則売上げの20% |
無料 |
4 研修会等への参加に係る費用負担等
研修会等の内容 |
非会員事業所 |
会員事業所 |
県等に依頼した経費の発生しない研修会 |
無料 |
無料 |
一般講師等に依頼した経費の発生する研修会 |
受講人数按分 |
無料又は減額 |
※経費上、会員事業所からも参加費を徴収する必要がある研修会については、会員事業所の参加費の一部を事務局が補助(減額)する。 |
附 則
(改訂内容履歴)
1 この申し合わせ事項は、2018年4月1日から施行する。